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小林税務会計事務所

東京都文京区千石1丁目18番2号

Tel:03-3947-3927

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よくあるご質問

当事務所に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(03-3947-3927)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

税理士はどんな仕事をしているのですか?

 税務代理(税務調査の立会い・税務署への不服申立てなど)、税務書類の作成(申告書・届出書など)、税務相談等税理士にのみ与えられている業務のほか、会計業務(会計帳簿や試算表の作成)、補佐人(裁判所での出廷陳述)、地方自治法における外部監査人、地方独立行政法人法における監事、会社法における会計参与などを行っています。

 また、中小企業の経営者にとって最も近い存在であることから経営者の相談役として様々な業務を行っています。

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税理士と公認会計士の違いは何ですか?

 税理士が税務申告書の作成を初めとする税務代理を行うことができる日本で唯一の国家資格であるのに対して、公認会計士は上場会社等の法定監査を行うことができる日本で唯一の国家資格(会計監査士と改称した方がわかりやすいですね)です。

 公認会計士は税理士登録ができることから、税理士登録をして税務申告書の作成等の税務代理を行っている方もいますが、税理士も公認会計士もそれぞれ違った経験と知識を持つことから、両者の得意分野があるので、会社の規模、求めるサービスなどを勘案して活用することが必要と考えます。

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税理士ってすべての税金を取り扱えるんですよね?

 法律上、税理士が取り扱えるのは、法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税等、納税者の側に第一解釈権のある税金だけです。
「すべての税金をお任せ下さい」というキャッチコピーがあったら、その人は税金のことが全く分かっていないので、まず疑ってかかってください。

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税理士はどうやって選べばよいですか?

 税理士の実務経験・得意分野・年齢・性格・報酬などを総合的に判断して選ぶことになると思いますが、信頼できる人物で、かつ、あなたの相談に親身になって応えてくれる事が特に重要だと思います。

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どんな業種を得意としていますか?

 当事務所では特にどの業種が得意という意識はございません。それは当事務所の仕事はコンサルタントではなく、適切な経営判断をするための会計資料を提供することだからです。したがって数字の流れさえ把握できればどのような業種でも対応可能であると考えています。

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どんな業務を依頼できますか?

 当事務所では経営者となる皆様の、開業前の準備から廃業の手続きまでの全てご依頼いただけます。

 具体的には、開業前の事業計画(予算)作成のお手伝いに始まり、税務署への廃業届けまでとなります。

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主な依頼業務は何ですか?

 法人が毎年必ず行う「法人税申告書の作成」、「申告書作成の基礎となる帳簿・領収証・請求書等の確認」、「経営判断や借入を行うための試算表の作成」、「総勘定元帳の作成」、「源泉所得税の納付書作成」、「給与計算」、「従業員の年末調整」、「法定調書の作成」、「償却資産税申告書の作成」、「社長個人の確定申告書の作成」といった定期的に発生する業務については当事務所へご依頼をいただいております。

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相談内容・財務内容が外部に漏れたりしませんか?

 税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。
違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。(税理士法第60条)

 どんな内容でも、安心してご相談ください。

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税務調査の立会いはしてもらえますか?

 税理士は、お客様の申告書を提出する際、「税務代理権限証書」という委任状を提出することとなっていますが、これにより税務署は一部現金商売を除いて、税務調査の際、事前にその旨を税理士に通知する必要が発生します。
 
 また、いったん税務調査が始まれば、税理士は必ず、これに立ち会うことになっています。税務調査は、特に、事業をはじめて間もない経営者の方にとっては、大変、緊張するものですが、そんなに恐れる必要はありません。
 
 税務調査の前には、税理士がお客様のところにうかがって入念な打合せをします。また、実際に税務調査が始まれば、お客様と税務署の調査官の間に立って、ある時は、お客様に代わり、調査官に説明をし、逆に、調査官の質問をわかりやすくお客様に説明いたします。どうか、ご安心下さい。

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借入をしようと思ったら試算表を提出するよう言われました。試算表って何ですか?

 金融機関は融資をする際に、その会社に返済能力があるかどうかの審査を行います。基本的な情報は登記簿謄本で確認します。業績については、通常 3期分の決算書の提出をすればいいのですが、決算期末から何か月も経過している場合には、直近の経営状態を知るために仮決算を組むことを要求してきます。その仮決算書が試算表です。

 ところで、金融機関が試算表の提出を求める理由がもう一つあります。
”すぐに提出できる直近の試算表が何か月前のものか”は、その会社がきちんと経理処理できているかどうかの指標になるからです。

 当事務所では、試算表の作成は勿論、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト(これを提出することで、金融機関に対する信用度が増し、利率や保証率の引き下げも可能になります)」の作成もおこなっております。

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税理士資格のない友人が、申告を無料又は低価格で請け負ってくれるそうです。この人に依頼しても大丈夫でしょうか?

 そのお知り合いの方は、いわゆる「にせ税理士」として税理士法によって罰せられます。

 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、 これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています(無資格の人間は有償・無償を問わず他人の税務代理を行うことができません)。
 
 ようするに、善意で無料でやってくれたとしても、その人は法律違反で罰せられてしまいますので、ご注意ください。

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新しく事業を始めたのですが、消費税は納めないといけないのですか?

 消費税は基準期間(2年前)の売上が1000万円以上の法人および個人に納税義務が生じますので、2年間は納税義務は生じません。
(ただし、法人で資本金が1000万円以上の事業所は、納税義務が生じますのでご注意下さい。)
 
 もっとも、新しく事業を始められて、多額の設備投資をするようであれば、消費税の課税事業者になる届け出を出した方が得な場合もありますので、一度、ご相談下さい。

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親から財産を相続したのですが、申告しなければいけませんか?

 相続した人の全てが申告をして相続税を納めるわけではありません。相続税には「基礎控除」というものがあり、課税価額がこの「基礎控除」を超えた場合に超える部分に対し税金が計算されます。
 
 さらに、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」など、税額を減額できる特例があり、これらの特例をうまく利用すると節税ができます。ただし、特例の中には、相続人の間で円満に話し合いが行われ遺産の分割がきちんと行われていることや、法定期限内に申告していることを条件として受けられるものがありますのでご注意ください。

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